駐禁 何回も貼られる?

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駐停車違反を繰り返すと、車両の使用が制限される可能性があります。過去6ヶ月以内に放置違反金の納付命令を3回受けると、2ヶ月間車両の使用が制限されます。以前に車両使用制限を受けたことがある場合は、必要な納付命令の回数が減ります。前歴1回の場合は2回、前歴2回の場合は1回の納付命令で、使用制限の対象となります。

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駐禁常習犯への警告:繰り返される違反がもたらす深刻なリスク

駐停車禁止、通称「駐禁」。ちょっとの時間だけだから…、ここに停めるしかないんだ…、と安易な気持ちで駐禁をしてしまう人もいるかもしれません。しかし、駐禁を繰り返すことは、金銭的な負担だけでなく、想像以上に深刻なリスクを伴います。

この記事では、駐禁を繰り返した場合にどのような事態が待ち受けているのか、詳しく解説します。単に違反金が積み重なるだけではない、駐禁常習犯への厳しい現実を知ってください。

放置違反金という名の累積負債:回数が増えるほど重くなる負担

駐禁をした場合、原則として違反金が発生します。これは「放置違反金」と呼ばれ、違反場所や車種によって金額が異なります。一度や二度であれば、痛い出費で済むかもしれません。しかし、何度も繰り返すと、放置違反金はあっという間に大きな金額に膨れ上がります。

さらに、放置違反金を滞納すると、延滞金が発生する可能性もあります。また、悪質な場合は財産の差し押さえといった強制執行に発展するケースも考えられます。

車両使用制限:移動の自由を奪われる恐怖

金銭的な負担以上に深刻なのが、「車両使用制限」です。これは、文字通り車両の使用を一定期間制限されるというもので、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。

冒頭で述べたように、過去6ヶ月以内に放置違反金の納付命令を3回受けると、2ヶ月間車両の使用が制限されます。これは、自家用車での通勤や通学、買い物、子供の送迎など、あらゆる移動手段を奪われることを意味します。

さらに、過去に車両使用制限を受けたことがある場合は、必要な納付命令の回数が減ります。つまり、一度でも使用制限を受けたことがある人は、より少ない違反回数で再び使用制限を受けるリスクがあるということです。

免許停止の可能性:運転資格を失うという代償

放置違反金の納付を怠ると、道路交通法違反として行政処分を受ける可能性があります。その結果、免許停止処分を受けることになるかもしれません。

免許停止期間中は、一切の運転が禁止されます。違反すれば無免許運転となり、さらに重い罰則が科せられることになります。

駐禁常習犯からの脱却:安全運転意識の向上を

駐禁を繰り返すことは、自身の生活だけでなく、社会全体にも悪影響を及ぼします。駐停車車両は交通の流れを妨げ、事故の原因となる可能性もあります。

駐禁常習犯から脱却するためには、まず駐禁に対する認識を改める必要があります。安易な気持ちで駐禁をせず、安全な場所に駐車するように心がけましょう。

どうしても駐車スペースが見つからない場合は、有料駐車場を利用する、公共交通機関を利用するなど、代替手段を検討しましょう。

まとめ:駐禁は「ちょっとだけ」では済まない

駐禁は、単なる違反行為ではありません。繰り返すことで、金銭的な負担、車両使用制限、免許停止など、様々なリスクを伴います。

駐禁をしない、させない社会を目指し、一人ひとりが安全運転意識を高めていくことが重要です。自分の行動が誰かの迷惑になるかもしれない、という意識を持ち、ルールを守って運転しましょう。

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