道路法が適用されない道路は?
道路法が適用されない道路、ご存知ですか?意外と身近に存在するんです。
代表的な例として、農作業のための農道、森林管理のための林道、地域住民が利用する里道などが挙げられます。これらの道は地域特有の役割を担い、生活に密着しています。
また、公図作成時に既に道として存在していた土地も該当します。歴史を感じさせる古道も含まれるかもしれません。
さらに、河川や海岸を守る堤防道路、港湾施設内の道路も道路法の適用外です。 これらは重要なインフラでありながら、独自の管理体制下にあることが多いのです。
これらの道路は国や地方自治体が管理しているケースが多いですが、道路法に基づく路線認定を受けていない点が共通しています。そのため、道路法の規制対象外となり、独自のルールで運用されているのです。
質問?
うーん、建築基準法の道路じゃない道の話ね。 農道とか林道、里道…なんか、子供の頃よく近所の山の方で遊んだ道って、こういう感じだったかな。公図に載ってたってことは、結構昔からあった道ってことだよね。あと、堤防の上の道とか、港の内部の道も含まれるんだって。
これらの道って、国とか地方自治体が管理してることが多いけど、正式な道路として認められてないんだよね。 だから、道路としての整備が行き届いてないところも多い気がする。例えば、近所の林道は、雨降るとドロドロで大変だったなぁ。 舗装されてない所も多いし。
そういえば、実家の近くの里道は、昔はもっと幅が狭かったんだけど、最近少し拡幅されたみたい。でも、やっぱり道路標識とかはあんまりないし、街中の道路とは全然違う雰囲気だよね。 具体的な場所や日付は思い出せないけど、そういう経験から、これらの道が「道路」とはちょっと違うんだなって実感してるんだ。
道路法に定める道路とは?
道路。公共の移動に使う道。それだけ。 次条で詳しく書いてあるらしいけど、面倒だから省略。橋とか、トンネルとか、船着場とか、エレベーターとか、全部ひっくるめて道路。付属物もね。ガードレールとか、標識とか、街灯とか。
- 一般交通の用に供する: みんなが使えるってこと。
- 次条各号に掲げるもの: 具体的な種類は次条で。
- 一体となってその効用を全うする施設: 道路の一部みたいなもの。
- 道路の附属物: 道路にくっついてるもの。
無駄なものは削ぎ落とした。 本質だけ残した。それで十分。 法律なんてそんなもの。 読む気も失せる。 重要なのは、使えれば良いってこと。細かいことはどうでもいい。
道路法による道路かどうか調べる方法は?
えーっとね、道路法上の道路かどうか調べる方法か…。
あれは確か、うちの親父が昔、家の前の道でちょっと揉めたときに調べてたな。もう10年以上前になるけど。たしか場所は神奈川県の片田舎にある実家。時間は夕方で、親父が市役所に電話して、担当の人にめちゃくちゃ詳しく聞いてたのを覚えてる。内容は全然覚えてないんだけど(笑)。
一番確実なのは、やっぱり市区町村の道路管理課に直接聞くことだよ。公道か私道かで窓口が違う場合もあるけど、とりあえず聞いてみれば教えてくれるはず。
- 市役所/区役所の道路管理課に電話:まず電話で聞いてみるのが手っ取り早い。住所を伝えて、その道路が公道か私道か、道路の種類などを教えてもらう。
- 窓口で直接確認:地図や住所を持って、直接窓口に行くのもあり。図面を見せてもらったり、詳しく説明を聞ける。
- 道路台帳の閲覧請求:道路台帳っていうのがあって、そこに道路の情報が載ってる。閲覧請求すれば見せてもらえるけど、ちょっと手間がかかるかも。
実家の前の道は、最終的に市道だってわかったんだよね。で、親父は何がしたかったんだっけ…(笑)。まぁ、そんなこともあったなー、と思い出したよ。
道路交通法が適用される道路は?
へい、道路交通法がガチ適用される場所ね!ちょっと道路事情通ぶって答えるぜ!
道路交通法の”シマ”
- 「公道」って呼ばれる場所:国道だの県道だの、市道だの高速道路だの、もう全部ひっくるめてアッパレ適用!まるで「道路交通法ファミリー」の縄張りだ!
- 私道(プライベートロード):ここはちょっと別格。原則アウトオブ眼中!道路交通法はスルーパス!でも、たまに例外アリ!油断大敵!
補足情報ってやつだ!
- 私道でもアウトなケース:もし私道が「不特定多数の車や人が自由に通行できる状態」なら、道路交通法が”お邪魔します”する可能性アリ!例えば、住宅街の中にある抜け道的な私道とかね。パトカーが突然現れてビックリ!なんてことも、ないとは言えない!
- 道路交通法 vs 道路運送車両法:道路交通法は「道路での人や車の動き」を規制する法律。一方、道路運送車両法は「車の構造や保安基準」を定める法律。つまり、道路交通法は”運転マナー先生”、道路運送車両法は”車の健康診断先生”って感じだ!
- 道路族の”逆襲”:最近、私道での迷惑駐車や騒音問題がヒートアップ!道路族と呼ばれる人々が、まるで自分の庭のように道路を占拠!これに対し、自治体によっては「私道における迷惑行為防止条例」みたいな秘密兵器を繰り出すケースも!
- 運転免許証の呪い:免許を取る時、教官に「道路交通法を守りましょう!」って耳タコになるほど言われたっしょ?でも、道路交通法って条文の数がハンパない!全部暗記してる人なんて、きっと”道路交通法オタク”に違いない!
- 道路標識の”ささやき”:道路標識って、まるで”道路の妖精”からのメッセージ!「止まれ」「徐行」「駐車禁止」…妖精の言葉に従わないと、罰金という名の”鉄槌”が下るかも!
- 信号機の”気まぐれ”:信号機の色って、赤・黄・青の3色しかないのに、なんであんなに種類があるんだろ?矢印信号とか、歩行者用信号とか、もう”信号機界の千手観音”だ!
- 道路工事の”罠”:道路工事って、いつどこで始まるかマジで読めない!まるで”道路のゲリラ戦”!工事のおじさん達、いつもご苦労様です!でも、もうちょっと予告してくれ〜!
- 例外: 道路交通法は、道路とみなされる場所で適用される場合があります。たとえば、ショッピング モールやガソリンスタンドの駐車場などの私有地でも、一般の人が自由に通行できる場合は道路とみなされることがあり、道路交通法が適用される場合があります。
道路交通法、奥が深すぎワロタ!
道路法の適用を受けない道路とは?
え、道路法の適用を受けない道路? なんだっけ、それ。
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国道、県道、町道じゃない道路…つまり、道路として認定されてない道ってこと?そりゃそうか。当たり前じゃん。
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農道とか里道…あー、たしかにあるね、田んぼのあぜ道みたいなのとか。あれ、車で通っていいんだっけ?まあ、軽トラは通ってるの見かけるけど。
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赤道、赤線…って何?聞いたことあるような、ないような。法務局の古い地図がどうのこうのって、難しそう。赤いから赤道?単純すぎるか。でも覚えやすいな。
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下水道法とか河川法の対象外の川、用水路、ため池…え?これ道路なの?道…なの?水の上を歩く前提?水路を道路とみなす場合があるってこと?わからん。
そもそも道路法って何? 誰が得する法律なんだ? あ、今度ググってみよう。
道路法で定める道路とは?
道路法の道路ってさ、なんだっけ? 第二条見たんだけど、なんかややこしい。
まず、一般交通の用に供する道ってのが大前提だよね。 で、その中に色々含まれてるって事か。
- トンネル
- 橋
- 渡船施設
- 道路用エレベーター
これらって、道路と一体になって機能してるものって事ね。 道路がトンネル無しで成立しないとか、そういう感じ? なるほどね。
あと、道路の附属物も含まれるらしい。 これって、道路標識とかガードレールとかそういうの? 具体的にどんなものがあるのか知りたいなぁ。 今度調べてみようっと。
そうそう、第二条に書いてあったけど、次条に詳しい事が書いてあるんだよね。 あれ、次条ってなんだっけ? 確認しなきゃ。 めんどくさいけど、後でちゃんと読むか。
あ、でもさ、道路法って、法律だから厳密な定義があるのは当然だよね。 例えば、私道とか私有地を通る道は、道路法の道路には含まれないのかな? それも調べてみないと。
今、ちょっと時間無いから、この辺で。 後で続きを調べよう。 道路法の全文、PDFでダウンロードできるかな? 探してみよ。 う~ん、法律って読むの大変だなぁ。 でも、知ってたら、何かと役に立つかもね。 よし、今日の目標は道路法第二条以降を理解することだ!
追記:さっき調べたら、道路附属物には街路灯とか、側溝とかも含まれるらしい。 意外と幅広いんだね。 あと、道路の定義は、その道路の利用状況とか、管理状況とかによっても変わってくるみたい。 複雑だな。 もっと勉強しなきゃ。 道路標識のあれこれとか、興味出てきた!
建築基準法で道路に該当しない道は?
あ、そうそう、建築基準法の道路じゃない道ね。農道とか、林道… あ、そうだ、里道もあった! 公図に載ってる昔からの道。あと、堤防の上の道もそうじゃん。海沿いのとか。港の中の道路も建築基準法の道路じゃないよね。
えーっと、管理してるのはだいたい国とか都道府県、市町村だよね。あ、でも路線認定されてないんだ。路線認定されたら42条1項1号道路になるんだった。
そういえばこの前さ、友達とドライブ行った時さ、めっちゃ細い道通ったんだけど、あれって農道だったのかな。なんか、軽トラとすれ違うのもギリギリでさ。ガードレールもなくて落ちたら田んぼだし。あれ絶対建築基準法の道路じゃないよねw 今度調べてみよ。
#建築 #敷地 #私道回答に対するコメント:
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