1円未満の端数は切り捨ててもいいですか?
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1円未満の端数の取り扱いについて、労働基準法第24条は賃金の全額支払いを規定しています。 よって、1円未満の端数を切り捨てることは、法令違反となります。 端数を含めた全額を、通貨で直接労働者に支払う必要があります。 たとえ少額であっても、従業員の同意を得ることなく切り捨てる行為は、賃金未払いとなり、違法です。 正確な計算と全額支払いを徹底しましょう。 未払い分の累積にも注意が必要です。
補足: 従業員と事前に合意の上、端数を繰り上げて翌月の賃金に含める、端数処理をしないなどの方法をとることは、法令違反にはなりません。しかし、その場合は、必ず書面で合意を取り交わすことが重要です。 合意がない限り、1円未満の端数切り捨ては許されません。
えーっと、1円未満の端数って切り捨てちゃダメなの?って話、よく聞きますよね。私も最初は「1円くらい…」って思ってたんです。でも、法律違反なんだそうですよ!びっくりですよね。労働基準法ってやつで、お給料は全部払わないとダメって決まってるらしいです。
1円未満…って、本当に微々たる金額じゃないですか。正直、自動販売機でジュース買うときですら、1円玉って面倒だなって思うことありますし…。でもね、ダメなんですって。たとえ少額でも、勝手に切り捨てちゃったら、賃金未払いになっちゃう。違法行為なんです。
例えば…そうだなぁ、私の友達が昔バイトしてたカフェで、お給料から毎回数円ずつ端数を切り捨てられてたって話を聞いたんです。最初は「まぁ、いいか」って思ってたみたいだけど、一年経ったら結構な金額になってて…。結局、お店に言って、未払い分をちゃんと貰ってました。ほら、塵も積もれば山となるって言うじゃないですか。まさにそれですよね。
労働基準法第24条…って、なんか難しいですよね。でも、要するに「お給料は全部払え!」ってことみたいです。ちゃんと全部計算して、キッチリ支払わないとダメなんですね。
でもね、ちょっと待ってください!実は例外もあるんです。従業員さんと事前にちゃんと話し合って、例えば「端数は繰り上げて来月のお給料にまとめて入れるね」とか、「端数処理は一切しないよ」とかって決めて、書面で合意しておけばOKなんだそうです。口約束じゃダメですよ!ちゃんと紙に書いて、お互いにサインとかしないとね。
これ、結構大事なポイントだと思うんです。だって、後々トラブルになったら大変じゃないですか。だから、もし端数処理について何か特別なルールを決めたい場合は、必ず書面で残しておくことをオススメします!
…って、偉そうに語ってますけど、私もちゃんと理解してるかちょっと不安です(笑)。でも、一つ確かなのは、1円未満の端数だって、勝手に切り捨てちゃダメってことですね。法律って、細かいところまでしっかり見てるんだなぁ…と改めて実感しました。
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