本人確認書類として有効なものは?

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運転免許証、運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付)、パスポート(2020年2月3日以前申請分)、マイナンバーカード、在留カード・特別永住者証明書、官公庁発行の顔写真付き福祉手帳などが本人確認書類として有効です。 ただし、パスポートと運転経歴証明書には発行時期の制限がありますのでご注意ください。
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本人確認書類: あなたは何を持っている?

現代社会において、様々な場面で本人確認書類の提示を求められます。銀行口座の開設、携帯電話の契約、ホテルの宿泊、果てはオンラインサービスの利用開始まで、私たちの生活には本人確認がつきものです。

しかし、「いざ必要になった時に、どの書類が有効なのかわからない」という経験はありませんか? 本記事では、日本で一般的に有効な本人確認書類とその注意点について詳しく解説していきます。

有効な本人確認書類一覧

1. 運転免許証

最も一般的な本人確認書類と言えるでしょう。顔写真、氏名、住所、生年月日が記載されており、有効期限内であれば多くの場面で利用できます。

2. 運転経歴証明書 (2012年4月1日以降交付)

運転免許証を持っていない、あるいは失効している場合に本人確認書類として利用できます。ただし、2012年4月1日以降に交付されたものに限りますのでご注意ください。

3. パスポート (2020年2月4日以降申請分)

海外渡航用の書類ですが、顔写真付きで氏名、住所、生年月日などの情報が記載されているため、本人確認書類としても広く認められています。ただし、注意点として、2020年2月4日以降に申請されたパスポートのみが有効です。

4. マイナンバーカード

表面に顔写真、氏名、住所、生年月日、裏面のICチップにはマイナンバーが記録されているため、強力な本人確認書類として利用できます。近年、普及が進んでいることから、多くの場所で利用可能になりつつあります。

5. 在留カード・特別永住者証明書

外国人居住者向けの本人確認書類です。顔写真、氏名、住所、生年月日、在留資格などの情報が記載されています。

6. 官公庁発行の顔写真付き福祉手帳

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など、官公庁が発行する顔写真付きの福祉手帳も本人確認書類として認められています。

本人確認書類を利用する際の注意点

  • 有効期限の確認: 運転免許証、パスポート、在留カードなどは有効期限があります。期限切れの書類は利用できませんので、事前に確認しておきましょう。
  • 原本の提示: 基本的に、本人確認書類は原本の提示が求められます。コピーや写真は認められない場合が多いので注意が必要です。
  • 提示を求める相手によって有効な書類が異なる場合: 金融機関など、法律で厳格な本人確認が義務付けられている機関では、利用できる書類が限定される場合があります。事前に確認しておくとスムーズです。

まとめ

本人確認書類は、私たちの生活において欠かせないものです。有効な書類の種類や注意点を押さえておくことで、スムーズな手続きが可能になります。いざという時に慌てないよう、この記事を参考に、ご自身の状況に合わせて必要な書類を準備しておきましょう。

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