ゲームセンターの10%ルールとは?
ゲームセンターの10%ルール
10%ルールは、ゲームセンターやゲームコーナーの運営に関する規制で、日本の風俗営業法に定められています。このルールは、ゲームセンターなどの遊技場が風俗営業許可を取得する必要性を定めています。
風俗営業許可の必要性
風俗営業法では、店舗の面積や営業内容に応じて、風俗営業許可を取得する必要があります。風俗営業許可は、以下のような遊技場に対して必要です。
- パチンコ店やスロット店
- マージャン店や麻雀店
- ゲームセンター
10%ルールの概要
10%ルールにより、以下の条件を満たすゲームセンターは、風俗営業許可を取得する必要がありません。
- ゲームコーナーの面積が客室全体の10%以下であること
- 18歳未満を客として受け入れないこと
- 店内での飲食やアルコールの提供を行わないこと
- ゲームコーナーの営業時間が午前0時以降に及ばないこと
10%ルールの適用例
10%ルールは、ホテルやショッピングモールなどのゲームコーナーによく適用されています。これらの施設は、遊技スペースが全体の10%以下に抑えられており、風俗営業許可なしで運営しています。
例えば、ホテルのロビーにある小さなアーケードコーナーや、ショッピングモールのフードコートにあるゲームコーナーが10%ルールに基づいて運営されている場合があります。
10%ルールを超える場合
ゲームコーナーの面積が客室全体の10%を超える場合、風俗営業許可を取得する必要があります。この場合、遊技場の規模や営業内容に応じて、以下の許可が必要になります。
- 風営法許可
- 風俗営業適正化法許可
- 大規模遊技場許可
許可を取得するには、行政機関に申請を行い、要件を満たす必要があります。許可の要件は、遊技場の規模や立地によって異なります。
10%ルールの意義
10%ルールは、小規模のゲームコーナーや遊技場に対して、過剰な規制を回避することを目的としています。また、風俗営業許可を取得した遊技場と、許可が必要ない小規模な遊技場との区別にも役立っています。
ただし、10%ルールは、ゲームセンターなどの遊技場の乱立を防ぐための措置でもあることに注意してください。過剰なゲームセンターの設置が地域社会に悪影響を与えるのを防ぐことを目的としています。
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