韓国での繰越欠損金の繰越期限は?
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韓国では、法定寄付金の限度超過分は3年間、指定寄付金の限度超過分は5年間、繰越欠損金として損金算入が可能です。ただし、繰越欠損金の控除限度額は、(所得金額-繰越欠損金-法定寄付金)×10% に制限されます。 この割合と期間を理解することが、税務上の最適化に重要です。
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韓国における繰越欠損金の繰越期限
韓国の税制では、企業が特定の期間内に発生した損失を一定期間にわたって繰り越して損金算入することができます。この繰越欠損金の繰越期限は寄付金のタイプによって異なります。
繰越期限
- 法定寄付金限度超過分: 3年間
- 指定寄付金限度超過分: 5年間
繰越欠損金の控除限度
繰越欠損金の損金算入には、控除限度が設けられています。控除限度額は、次の計算式で算出されます。
(所得金額-繰越欠損金-法定寄付金)×10%
注意点
- 繰越欠損金は、所得金額を超える部分については損金算入できません。
- 繰越欠損金は、企業が解散しない限り、一定期間内であれば繰越すことができます。
- 繰越欠損金が控除限度を超えた場合は、その超過分は捨てる必要があります。
税務上の最適化
繰越欠損金の控除限度と期間を理解することで、企業は税務上の最適化を図ることができます。たとえば、所得が低いときに寄付金を行っておけば、繰越欠損金が大きくなり、所得が高いときに使用することで税負担を軽減できます。
結論
韓国では、法定寄付金限度超過分は3年間、指定寄付金限度超過分は5年間、損金算入可能な繰越欠損金として繰越すことができます。ただし、控除限度額は、所得金額に従って10%に制限されています。企業は、この限度と期間を理解し、税務上の最適化を図ることが重要です。
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