離職票の通勤費は6ヶ月分まとめて支給している場合、どのように?

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離職票に記載する通勤費は、支給方法によって処理が異なります。例えば、6ヶ月分の通勤費をまとめて支給された場合は、その総額を6で割り、各月の給与額に加算して記載します。3ヶ月分の場合も同様です。端数が発生した場合は、最終月の給与に調整を加えるなど、正確な金額を記載するよう注意が必要です。

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離職票の通勤費:6ヶ月分まとめて支給された場合の正しい記載方法

離職票は、失業給付の受給資格や金額を決定する重要な書類です。そのため、記載内容に誤りがあると、本来受け取れるはずの給付額に影響が出たり、支給開始が遅れたりする可能性があります。特に、通勤費のように定期的に支給される手当は、記載方法を間違えやすい項目の一つです。今回は、6ヶ月分まとめて支給された通勤費の離職票への正しい記載方法について詳しく解説します。

厚生労働省の規定では、離職票の賃金欄には「毎月実際に支払われた賃金」を記載することになっています。そのため、6ヶ月分の通勤費を一括で受け取った場合、その全額を支給月に記載するのではなく、6ヶ月に分割して各月の賃金に加算する必要があります。

例えば、6ヶ月分の通勤費として合計36,000円を受け取ったとします。この場合、36,000円 ÷ 6ヶ月 = 6,000円となり、毎月の賃金に6,000円を加算して離職票に記載します。

3ヶ月分まとめて支給された場合も同様で、総額を3で割った金額を各月の賃金に加算します。例えば、18,000円を3ヶ月分として受け取った場合は、18,000円 ÷ 3ヶ月 = 6,000円を各月の賃金に加算します。

ここで注意が必要なのは、割り算で端数が発生した場合の処理です。端数は切り捨てたり、四捨五入したりするのではなく、最終月にまとめて加算するのが原則です。例えば、7ヶ月分の通勤費43,000円をまとめて支給された場合、43,000円 ÷ 7ヶ月 = 6,142.857…円となります。この場合、最初の6ヶ月は6,142円を賃金に加算し、残りの143円(43,000円 – 6,142円 × 6ヶ月)を7ヶ月目の賃金に加算します。

なぜこのような複雑な計算が必要なのでしょうか?それは、失業給付の金額が、離職前の賃金を基に算出されるためです。通勤費をまとめて支給された月にだけ高額な賃金が記載されていると、実際の平均賃金よりも高く計算され、本来よりも少ない給付額になってしまう可能性があります。逆に、通勤費を全く計上しないと、本来受け取れるはずの給付額よりも少なくなってしまう可能性があります。

また、会社によっては、通勤費を給与とは別に支給しているケースもあるでしょう。その場合でも、離職票には通勤費を含めた金額を記載する必要があります。通勤手当は「賃金」に含まれると解釈されるからです。

離職票の作成は、通常、退職する会社が行います。しかし、最終的な責任は退職者自身にあります。そのため、離職票を受け取ったら、記載内容をよく確認し、不明な点があれば会社に問い合わせることが重要です。特に通勤費の記載については、支給方法を具体的に伝え、正しく計算されているかを確認しましょう。

離職票は、再就職活動の重要な支えとなる失業給付を受けるための大切な書類です。正しい記載方法を理解し、スムーズな給付手続きを進めましょう。不明な点があれば、ハローワークに相談することもおすすめです。専門家のアドバイスを受けることで、安心して手続きを進めることができます。

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