障害者マークはどのような人がもらえるのですか?

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援助や配慮が必要な方がヘルプマークの対象です。義足や人工関節使用者、内部障害・難病の方、妊娠初期の方などが例として挙げられますが、身体機能等に基準はなく、配布を希望する方がもらえます。

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障害者マークを取得できる対象者

障害者マークは、援助や配慮を必要とする方が利用できる標識です。身体機能等に基準はなく、配布を希望する方が取得できます。

具体例

障害者マークを取得できる方には、次のような方が含まれます。

  • 身体障害者
    • 義肢や人工関節を使用している方
    • 難病や慢性疾患を患っている方
    • 肢体不自由や視覚障害を持つ方
  • 知的障害者
    • 知的発達障害や精神障害を持つ方
  • 精神障害者
    • うつ病や不安障害などの精神疾患を患っている方
  • 内部障害者
    • 心臓病や腎臓病などの目に見えない障害を持つ方
  • その他の配慮を必要とする方
    • 妊娠初期の方(つわりが著しい場合など)
    • 小さなお子様を連れている保護者の方
    • 高齢で移動に困難な方

申請方法

障害者マークの申請方法は、自治体によって異なります。一般的には、役所の障害福祉課等で申請書を入手して記入し、医師の診断書を添付して提出します。

申請に必要な書類

  • 申請書
  • 医師の診断書(障害の内容や配慮が必要な理由など)
  • 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)

審査基準

障害者マークの申請は、医師の診断書をもとに審査されます。援助や配慮が必要と認められれば、障害者マークが発行されます。

有効期限

障害者マークの有効期限は、障害の程度や状況によって異なります。一般的には、申請から5年間有効です。

使用上の注意

障害者マークは、援助や配慮が必要な方が利用するものであるため、不正使用はできません。偽造や不正使用が発見されると、罰則の対象となります。

障害者マークを取得することで、公共交通機関や公共施設などで優先的に配慮を受けることができ、日常生活がより便利になります。必要に応じて、お気軽にお近くの自治体にお問い合わせください。

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