特定技能2号の在留期間の上限は?
特定技能2号の在留期間の上限は、3年です。
ただし、これは特定技能1号での在留期間(最長5年)と合わせて考える必要があります。
つまり、特定技能1号と2号を合計すると、最長10年間の滞在が可能となります。 これは技能実習と異なり、特定技能制度における在留期間の合計です。 技能実習2号は3年、3号は5年が上限である点にご注意ください。特定技能制度と技能実習制度は異なる制度であるため、在留期間の計算方法も異なります。 在留資格の更新には、それぞれの資格要件を満たす必要があります。
重要なのは、特定技能2号単体では3年が上限である点です。 10年という数字は、特定技能1号と2号の在留期間の合計を指していることを理解しておきましょう。
質問?
ふむ…技能実習の話ね。私自身は直接関係ないんだけど、知人の話とか、ネットのニュースとかで拾った情報をかき集めてみると…
2号で最長3年、3号で最長5年ってのは、確かに聞いたことある。で、その特定技能1号の5年と合わせると、合計10年ってことらしいね。 正確な数字とか、根拠となる法律とかはちょっと自信ないんだけど…。 弁護士とか行政書士に聞いた方がいいかもね。 曖昧な記憶を頼りに話すのは危険だし。
具体的にいつ聞いた話かとか、どのサイトで見た情報かはもう覚えてないんだけどさ。 確か、誰かのブログかなんかで読んだ気がするんだよね。 でも、そのブログ自体、もう見つけられないし… だから、この情報は「たぶんこんな感じだろう」ってレベルの情報にしかならないんだけどね。
この情報が役に立つかどうかはわからないけど、参考程度に考えてもらえると嬉しいな。 もっと確実な情報を知りたいなら、専門家に相談するのが一番だと思うよ。 だって、出入国管理のルールとか、私、よくわかんないんだもん。 間違った情報で迷惑かけたくないしね。
#上限 #在留期間 #特定技能2号回答に対するコメント:
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