在留期限が休日の場合はどうなりますか?
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在留期限が祝日にあたる場合の対応
日本に滞在する外国人は、在留期間の期限内に在留期間の更新申請を行う必要があります。一般的には、期限の2~3か月前から申請手続きを開始するのが望ましいとされています。
ただし、在留期限が祝日にあたる場合は、申請期限が延長されます。この場合、申請は祝日の翌営業日までに済ませれば問題ありません。
これは、日本の祝日は「休日」とみなされ、役所や大使館・領事館などの公的機関が閉鎖されるためです。そのため、祝日に在留期限が切れてしまったとしても、翌営業日までであれば期限内に申請したとみなされます。
ただし、このルールが適用されるのは在留期間の更新申請に限られます。他の種類の申請、例えばビザの新規発給や在留資格の変更申請などは、祝日に関係なく期限内に申請する必要があります。
以下に、在留期限が祝日にあたる場合の申請期限について、具体的な例を示します。
- 在留期限が12月31日(大晦日)の場合: 申請期限は1月4日(新年)
- 在留期限が1月1日(元日)の場合: 申請期限は1月5日(祝日明け)
- 在留期限が5月5日(こどもの日)の場合: 申請期限は5月7日(祝日明け)
祝日が複数連続する場合でも、祝日の翌営業日が申請期限となります。
もし祝日のため申請期限を過ぎてしまった場合は、速やかに関係する出入国在留管理局に連絡して事情を説明しましょう。状況によっては、期限後の申請でも受理される可能性があります。
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