国内連絡先となる者がないときはその旨とは?

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国内連絡先がない場合…正直、少し不安になりますね。 重要な連絡が滞って、手続きが遅延したり、最悪の場合、権利を損なう可能性だってあるわけですから。 申請書にその旨をきちんと記載した上申書を提出する必要があるんですね。 署名・押印も必須で、しっかりとした手続きが必要なんだなと改めて実感しました。 代位登記など、申請者が所有権者でないケースはまた話が違ってくるようですが、基本的にはこの上申書が連絡手段の代役を果たすことになるんでしょう。

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国内連絡先に誰もいないって…正直、ゾッとするよね。わかる? あの書類の山を前に、誰にも相談できない孤独感ったら、もう…。

重要な連絡が来ない不安。手続きが遅れて、大事な機会を逃すかもしれない恐怖。最悪、権利を損なうなんてことになったら…考えただけでも背筋が寒くなる。 申請書に「国内連絡先なし」って書くだけで済む話じゃないんだね。ちゃんと「上申書」ってやつを提出しないといけないらしいよ。 自分で調べてて初めて知ったんだけど、署名・押印も必要で… 結構、ガチな手続きなんだなって実感した。 あの小さな印鑑に、どれだけの責任が込められてるんだろうって…。

代位登記とか、申請者自身が所有権者じゃないケースはまた別の話らしいんだけど… でも、基本的にはこの上申書が、連絡手段の代わりに頑張ってくれる…頼りにしていいんだよね? なんか、頼りないなぁ…って思っちゃうけど。

あの時、親戚のおじさんに頼んで連絡先を記載してもらっておけばよかったかな…。 あの時、もっとしっかり確認しておけば…。 今更後悔しても仕方ないんだけどね。 でも、こういう経験って、本当に肝に銘じておきたい。 本当に、誰かに相談できるって、どれだけ心強いことか…。 この上申書作成の経験、忘れずに、次に活かしたいな。 うん。 絶対に。

…って、なんか文章、まとまってるのかどうかわかんないけど、私の素直な気持ち、伝わったかな?

#Fuzai #Kokunai #Renrakusaki