喫煙室には標識掲示が義務付けになりましたが、いつからですか?

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2019年9月1日より、健康増進法改正に伴い、喫煙室への標識掲示が義務化されました。これは、東京オリンピック・パラリンピック開催を控え、分かりやすいピクトグラムを用いた標識を施設入口などに掲示することで、喫煙室の場所を誰でも容易に理解できるようにするためです。 この義務化は、喫煙環境の明確化と利用者の利便性向上を目指しています。

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喫煙室における標識掲示の義務化

健康増進法の一部を改正する法律の施行に伴い、2019年9月1日から喫煙室への標識掲示が義務付けられました。

背景

この義務化は、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、海外からの来訪者にも配慮したわかりやすい喫煙室の表示を行うことを目的としています。より多くの人が喫煙室の場所を容易に理解できるようにするために、ピクトグラム(図記号)を活用した標識を施設の入口などに掲示することが求められています。

義務化の対象施設

喫煙室を有するすべての施設が対象です。具体的には、以下の場所が該当します。

  • 事務所
  • 商業施設(百貨店、スーパーマーケットなど)
  • 宿泊施設(ホテル、旅館など)
  • 飲食店
  • 学校
  • 医療機関

標識の仕様

義務化された標識は、以下のような仕様を満たす必要があります。

  • 背景色は白色
  • ピクトグラムは黒色
  • 「喫煙室」の文字は日本語と英語で記載
  • ピクトグラムのサイズは高さ10センチメートル以上
  • 文字のサイズは高さ3センチメートル以上

掲示場所

標識は、喫煙室の入口の目立つ場所に掲示しなければなりません。また、施設の主要な出入口や案内板にも掲示が推奨されています。

利点

この義務化には、以下のような利点があります。

  • 喫煙環境の明確化
  • 利用者による喫煙室の容易な発見
  • 海外からの来訪者にも配慮したわかりやすい表示

喫煙室の標識掲示の義務化は、喫煙環境の向上と利用者の利便性向上に貢献すると期待されています。

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