加熱式タバコの路上喫煙の罰金はいくらですか?
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東京都内の一部区では、加熱式タバコを含む路上喫煙に対し、2,000円の過料が科せられます。これは、区民からの苦情増加に対応した措置で、紙巻きタバコと同様の扱いとなります。喫煙者は、指定された喫煙場所での喫煙が推奨されます。
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加熱式タバコの路上喫煙における罰金の額
東京都の一部区では、紙巻きタバコと同様に加熱式タバコの路上喫煙も禁止されており、違反者には2,000円の過料が課せられます。
禁止区域
加熱式タバコの路上喫煙が禁止されている区域は、以下の通りです。
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 渋谷区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
適用範囲
この禁止は、公共の歩道、公園、その他の屋外スペースだけでなく、建物の出入り口付近や屋根付きの通路など、公衆が利用できるすべての場所が対象となります。
罰金の根拠
路上喫煙の禁止は、「東京都路上喫煙等の防止に関する条例」に基づいています。この条例では、紙巻きタバコだけでなく、加熱式タバコや電子タバコも「喫煙具」として定義されています。
区民からの苦情
加熱式タバコの路上喫煙に対する禁止措置は、区民からの苦情の増加に対応したものです。区民からは、吸い殻のポイ捨てや、煙による不快感などの苦情が寄せられていました。
指定喫煙所
加熱式タバコを喫煙する場合は、指定された喫煙所を利用することが推奨されています。東京都内には、駅や商業施設などに多くの喫煙所が設置されています。
罰金の意義
過料は、路上喫煙の抑止と、公衆の健康と生活環境の保護を目的としています。喫煙者は、路上喫煙は罰金の対象となることを認識し、指定された喫煙所を利用する必要があります。
注意点
- この禁止は、加熱式タバコに限定されません。電子タバコや水蒸気タバコなども対象となります。
- 罰金は、路上喫煙の現場で警察官などに発見された場合に科せられます。
- 過料は、反則金として支払うことができます。反則金を支払わない場合は、裁判所に出頭する必要があります。
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