人身事故とはどこまでが人身事故ですか?

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人身事故とは、被害者に怪我または死亡が生じた事故のことです。被害者が怪我を負っていない場合は、物件事故または物損事故と呼ばれます。警察への診断書提出がなければ、人身事故として扱われません。

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人身事故とはどこまでが人身事故ですか?

交通事故を起こしてしまった時、それが「人身事故」になるのか「物損事故」になるのか、判断に迷うケースがあるのではないでしょうか。 特に軽微な接触事故の場合、当事者間で示談で済ませようとする動きも出てきますが、後々トラブルに発展する可能性も秘めています。そこで、この記事では「人身事故」の範囲について詳しく解説し、事故発生時の適切な対応についてもお伝えします。

まず大前提として、「人身事故」とは、道路交通法上、人に対する傷害または死亡の結果が生じた事故を指します。つまり、事故によって誰かが怪我をした、あるいは亡くなった場合、それは人身事故として扱われます。

ここで重要なのは、怪我の大小は関係ないということです。かすり傷のような軽傷でも、骨折のような重傷でも、診断書が出ていれば人身事故になります。また、事故直後には自覚症状がなくても、後日痛みや不調を感じ、病院で診断を受けた結果、事故との因果関係が認められれば、それも人身事故として扱われます。

では、具体的にどのようなケースが人身事故となるのでしょうか?

  • 歩行者との接触事故: 接触の程度に関わらず、歩行者が少しでも怪我を負った場合は人身事故です。
  • 自転車との接触事故: 自転車に乗っていた人が転倒し、怪我をした場合は人身事故です。自転車が破損しただけの場合は物損事故ですが、乗車していた人が少しでも怪我をしていれば人身事故になります。
  • 車同士の接触事故: 車の乗員がむち打ち症などの怪我を負った場合は人身事故です。シートベルトを着用していたとしても、体に衝撃が加わり怪我をする可能性があります。
  • バイクとの接触事故: バイクの運転者が怪我を負った場合は、当然人身事故です。

一方で、物損事故とは、物に対する損害のみが生じた事故を指します。例えば、電柱やガードレールに衝突した、駐車中の車に接触した、などのケースが該当します。 ただし、これらの事故でも、運転者や同乗者が怪我を負っていれば人身事故となります。

「警察への診断書提出がなければ、人身事故として扱われません」という認識は、必ずしも正確ではありません。警察は、事故の状況や当事者の申告に基づいて、人身事故か物損事故かを判断します。診断書は、怪我の有無や程度を客観的に証明する重要な証拠となりますが、診断書がない場合でも、目撃証言や当事者の証言、現場の状況などから人身事故と判断されることもあります。

事故発生時には、たとえ軽微な事故であっても、必ず警察に届け出ることが重要です。 特に、相手が「大丈夫」と言っている場合でも、後日症状が出る可能性があります。その際に、警察への届け出がなければ、適切な補償を受けられない可能性があります。

また、事故直後に相手と示談交渉を行うことは避けましょう。 怪我の程度や後遺症の有無は、すぐには判断できないからです。 まずは警察に連絡し、その後、保険会社に連絡して指示を仰ぎましょう。

最後に、交通事故は当事者双方にとって大きな負担となります。 日頃から安全運転を心がけ、事故を起こさないようにすることが最も重要です。 しかし、万が一事故を起こしてしまった場合は、冷静に状況を判断し、適切な対応を取るようにしましょう。 この記事が、読者の皆様の安全運転の一助となれば幸いです。

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