中国での個人所得税の6年ルールとは?

37 ビュー

中国在住の外国籍個人は、居住者となった年から6年間、海外所得かつ海外源泉所得については個人所得税が免除される優遇措置があります。これは「6年ルール」と呼ばれ、中国籍住民とは異なり、全世界所得への課税対象とはならない点が特徴です。 ただし、これはあくまで免税措置であり、条件を満たさない場合は課税対象となります。

コメント 0 好き

中国の個人所得税「6年ルール」:海外所得への課税免除を徹底解説

中国で働く外国籍の方にとって、税金に関する情報は複雑で理解しづらいものです。特に「6年ルール」と呼ばれる海外所得への課税免除制度は、大きなメリットとなる一方で、その適用条件や注意点について正確な知識を持つことが重要です。この記事では、この「6年ルール」について詳しく解説し、誤解しやすいポイントを明確にしていきます。

中国では、外国籍個人が中国の居住者とみなされた場合、原則として全世界所得に対して個人所得税が課税されます。しかし、「6年ルール」は、一定の条件を満たす外国籍個人に対し、海外所得かつ海外源泉所得については、居住者となった年から6年間、個人所得税を免除するという優遇措置です。つまり、中国国内で得た所得のみが課税対象となります。これは、中国籍住民が全世界所得に対して課税されるのとは大きく異なる点です。

この「6年ルール」の適用を受けるための条件は、以下の通りです。

  • 外国籍個人であること: 中国籍を持たないことが前提です。
  • 中国の税法上の居住者であること: これは、1暦年内に中国に183日以上滞在した場合、または連続6年で中国に累計730日以上滞在し、各年度の滞在日数が90日以上ある場合に該当します。
  • 所得が海外源泉所得であること: 所得の源泉が中国国外である必要があります。例えば、海外の企業から得た給与、海外の不動産からの賃貸収入などが該当します。
  • 所得が海外で受け取られること: 所得が中国国内の銀行口座に振り込まれる場合でも、源泉が海外であれば適用される可能性がありますが、具体的な状況によって判断が異なります。専門家への相談が推奨されます。

「6年ルール」の適用を受けるためには、これらの条件を全て満たす必要があります。一つでも欠けている場合は、海外所得に対しても中国で課税される可能性があります。

「6年ルール」の注意点

「6年ルール」は、あくまで免税措置であることを理解しておくことが重要です。これは自動的に適用されるわけではなく、納税者が自ら税務当局に申請し、承認を受ける必要があります。また、6年間の免税期間が終了した後、または途中で条件を満たさなくなった場合は、海外所得に対しても中国で課税されることになります。

さらに、以下の点にも注意が必要です。

  • 二重課税の回避: 中国と居住国との間で租税条約が締結されている場合、二重課税を回避するための措置が利用できる可能性があります。
  • 中国国内での所得の申告: 「6年ルール」が適用される場合でも、中国国内で得た所得については、適切に申告し、納税する必要があります。
  • 税務当局への確認: 「6年ルール」の適用可否や具体的な手続きについては、税務当局または税務専門家に確認することを強くお勧めします。個々の状況によって判断が異なる場合があるため、自己判断は避けるべきです。

「6年ルール」は、中国で働く外国籍個人にとって有利な制度ですが、複雑な条件や注意点が存在します。この記事の情報は一般的なものであり、個別の状況に対する法的アドバイスではありません。適用にあたっては、必ず税務専門家にご相談ください。正確な情報に基づいて手続きを進めることで、不必要なトラブルを避けることができます。中国での生活をスムーズに進めるためにも、税金に関する知識を深めておくことが大切です。

#6nen Rūru #Chūgoku #Shūnyūzei