ホテルで宿泊者名簿を保存する期間は?

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ホテルにおける宿泊者名簿の保存期間は、個人情報保護法の規定に基づき、作成日から3年間です。 これは、旅館業法に基づく義務であり、宿泊者本人の同意は不要です。

保存場所: 旅館業施設または営業者の事務所

保存期間: 作成日から3年間

法的根拠: 個人情報保護法第23条第1項第4号(本人の同意不要)

留意点: 3年経過後は、適切な方法で廃棄処分を行い、情報漏洩を防ぐ必要があります。 廃棄方法については、各自治体の条例等も確認しましょう。 保存期間の遵守は、法令遵守と顧客情報の保護に不可欠です。 万が一の紛失・盗難にも備え、適切なセキュリティ対策を講じる必要があります。

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質問?

えっと、正直、宿泊者名簿を3年も保管しなくちゃいけないって、ちょっと長く感じない?

3年間も旅館業施設か事務所に保管… 想像すると、結構なスペースが必要になるなぁって。2024年6月現在の話だけど、事務所の家賃って結構高いんだよね(場所にもよるけど)。

うーん、でも法律で決まってるなら仕方ないのかな。個人情報保護法とかも関係してくるんだよね、きっと。旅館業って、意外と大変なんだなぁ。

宿泊者名簿の保管期間は?

宿泊者名簿の保管期間は3年だ。

  • 旅館業法と住宅宿泊事業法: 宿泊者名簿は作成日から3年保管が義務。

  • 記載事項: 氏名、住所、職業、宿泊日、連絡先など。

  • 外国人宿泊者: 旅券の呈示を求め、写しを保管。これは法的な要請、単なる推奨ではない。不履行は罰則の対象。

宿泊者台帳の保存期間は?

宿泊者名簿の保管期間は、作成日から3年間です。旅館業施設または営業者の事務所で保管義務があります。

令和5年12月13日の旅館業法改正で、記載事項が変更されている点に注意が必要です。宿泊者名簿は単なる記録ではなく、有事の際の追跡や感染症対策にも繋がる重要なドキュメント。まるで過去と現在を繋ぐタイムカプセルのような存在です。法律で定められた期間、きちんと保管することが求められます。


宿泊者名簿関連情報

  • 記載事項の変更点: 改正旅館業法により、記載すべき内容が変わりました。詳細は管轄の保健所や関連機関に確認を。法改正は、まるで時代の変化を映す鏡のようです。
  • 電子的な保管: 紙媒体だけでなく、電子データでの保管も可能です。ただし、改ざん防止措置やセキュリティ対策は必須。データ化は、効率化の一方でリスクも伴う両刃の剣です。
  • 罰則規定: 保存義務を怠った場合、罰則が科せられる可能性も。法律は、時に厳しい顔を見せる番人のようです。
  • 保管場所: 旅館業施設または営業者の事務所での保管が原則です。
  • 個人情報保護: 宿泊者の個人情報を取り扱うため、個人情報保護法を遵守しましょう。個人情報は、現代社会における重要な資産。適切な管理が不可欠です。
  • 宿泊者名簿作成の目的: 宿泊者名簿は、感染症発生時などの緊急事態における宿泊者の追跡や連絡を円滑に行うために作成されます。安全確保は、旅館業における最重要事項です。
  • 宿泊者名簿の適切な管理: 宿泊者名簿は、個人情報保護の観点から、適切な管理が求められます。
  • 旅館業法: 旅館業法は、旅館業の適正な運営を確保し、公衆衛生の向上に資することを目的としています。法律は、社会の秩序を守るための羅針盤のような存在です。
  • 違反時の罰則: 旅館業法に違反した場合、罰則が科せられることがあります。
  • 保健所への確認: 宿泊者名簿の作成や保管について不明な点がある場合は、管轄の保健所に確認することをおすすめします。

宿泊者名簿は、まるで旅館業という舞台を支える黒子のような存在。普段は目立たないけれど、いざという時には頼りになる、そんな存在です。

ホテルに宿泊者名簿は必要ですか?

へい、旦那! ホテルに宿泊者名簿が必要かって? そりゃあもう、「絶対に」必要っしょ! 旅館業法様が、第六条でガッチリ義務付けちゃってるんだから、逆らったら大変なことになるぜ。

  • 名前、住所、職業…まるで取り調べみてぇだけど、これが法律なのさ。
  • 性別、年齢…まあ、これは定番だね。
  • 行き先、到着・出発時間…旅行の計画を筒抜けにする勢いだな。
  • 部屋番号…スパイ映画の潜入ミッションみたいだ。

外国人の場合はさらに、国籍とかパスポート番号まで書かされるんだから、ちょっとした個人情報博覧会だよな。まるで裸踊りだぜ! そういや、俺の叔父貴が昔、旅館でバイトしてたんだけど、宿泊名簿に「趣味:宝探し」って書いた客がいて、大笑いしたらしいぜ。まあ、それは置いといて。

旅館業法ってのは、昭和23年にできた古い法律で、要は「宿泊客の安全を守り、衛生的な環境を維持するため」のものらしい。でも、令和の今となっては、ちょっと時代遅れなところもあるかもね。まるで着物でディスコに行くようなもんだ。

ちなみに、宿泊名簿は最低3年間は保管しないといけないんだってさ。まるでタイムカプセルだな。いつか誰かが掘り起こして、「あの頃はこんな人が泊まってたんだなあ」って懐かしむのかもね。

まあ、そんなわけで、ホテルに泊まる時は、ちゃんと正直に名簿に記入するように! さもないと、お巡りさんに職務質問されちまうかもよ? それでは、良い旅を! あばよ!

宿泊者名簿の保管期限は?

宿泊者名簿は、旅館業法と住宅宿泊事業法によって、記録と保持が義務付けられています。まるで、過ぎ去った時間を閉じ込めるタイムカプセルのようですね。

宿泊者名簿の保管期限:作成日から3年間

宿泊者名簿の記載事項

  • 宿泊者の氏名と住所: これは基本中の基本。誰がどこから来たのか、記録します。
  • 宿泊日: いつ、その場所で時を過ごしたのか、日付は重要です。
  • 宿泊者の連絡先: 緊急時の連絡手段。でも、ちょっとしたミステリーの始まりになることも?
  • 宿泊者の年齢、性別、国籍: 人口統計学的な情報。まるで、小さな世界の縮図です。
  • 外国人宿泊者の場合、旅券番号: パスポートは、身分証明の鍵。記録を確実に。

旅館業法・住宅宿泊事業法以外の追加情報

「宿泊者名簿は、単なる記録以上の意味を持つ」…なんて、ちょっと大げさでしょうか。事件や事故が発生した場合、名簿は重要な手がかりとなります。また、マーケティング戦略を立てる上でも、顧客層の分析に役立つことがあります。個人情報保護法との兼ね合いも考慮し、適切な管理が必要です。まるで、パンドラの箱。取り扱いには注意が必要です。

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