12月に籍を入れたら年末調整はどうなりますか?
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12月に結婚した場合、年末調整では婚姻後の状況を反映できます。12月31日の状況が適用されるため、配偶者控除や扶養家族控除の適用を受けることができます。配偶者控除の適用には、配偶者の所得要件を満たす必要があります。
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12月に籍を入れた場合の年末調整
12月に結婚した場合、年末調整では婚姻後の状況を反映できます。
年末調整の適用
年末調整は、12月31日の状況に基づいて行われます。つまり、12月に結婚した場合は、配偶者控除や扶養家族控除などの婚姻後の控除が適用されます。
配偶者控除の適用要件
配偶者控除を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 配偶者が生計を一にする。
- 配偶者が年間所得が38万円未満である。
手順
12月に結婚した場合は、以下の手順に従ってください。
- 勤務先への提出書類の確認: 12月に婚姻届を提出した旨を勤務先に通知します。通常、結婚証明書の提出が必要になります。
- 年末調整の申請: 年末調整の時期に、勤務先から年末調整の書類が配布されます。婚姻後の状況を反映するために、正確に記入しましょう。
- 控除の適用: 婚姻後の控除が年末調整で適用され、翌年の税金が減額されます。
注意
- 婚姻届を12月に提出した場合でも、12月31日までは婚姻関係ではないため、婚姻前の状況が適用されます。
- 年末調整は、婚姻後の控除を適用するために重要な手続きです。正確に行うことで、税金の過払いや未払いを防ぐことができます。
- 不明点がある場合は、勤務先の担当者や税務署に相談しましょう。
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