親から結婚資金をもらうと税金はかかりますか?

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親から結婚資金の贈与を受けても、一定の条件を満たせば非課税です。

具体的には、18歳以上50歳未満の子どもが結婚のために親・祖父母から一括で1000万円まで受け取る場合、贈与税はかかりません。ただし、110万円を超える贈与は、贈与税の基礎控除額を超えるため、申告が必要です。

1000万円を超える部分、もしくは結婚資金以外の贈与は、贈与税の対象となります。 また、銀行振込以外の方法でも贈与は成立しますのでご注意ください。

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結婚資金、親からもらったら税金ってかかるの?正直な話。

結婚って、本当に色々お金がかかりますよね…! 理想を言えば全部自分たちでやりたいけど、現実問題、親御さんに少しでも援助してもらえるなら、本当に助かる! でも、ふと頭をよぎるのが「税金」のこと。まさか、結婚資金をもらうだけで税金がかかるなんて…?!

結論から言うと、条件を満たせば、親から結婚資金をもらっても税金はかからないんです。 ほっとしました? 私はめちゃくちゃホッとしました(笑)。

具体的に言うと、確か18歳以上50歳未満の子どもが、結婚のために親とか祖父母から、まとめて1000万円までなら、贈与税はかからないって話。ただね、ここがちょっとややこしいんだけど、たとえ1000万円以内でも、110万円を超える贈与を受けたら、一応、税務署に「贈与税の申告」っていうのをしないといけないらしいんですよ。

なんで申告が必要なの?って思いますよね。私も思いました(笑)。これは、110万円が「贈与税の基礎控除額」っていうもので、これを超える分は、本来なら贈与税がかかるはず、って考え方なんだと思います。でも、結婚資金の場合は、非課税の特例があるから、申告は必要だけど、実際に税金を払う必要はない、みたいな感じ。うまく説明できてるかな…? ????

でもね、気をつけないといけないのは、1000万円を超えちゃった場合とか、結婚資金以外の目的で贈与してもらったお金には、ちゃんと贈与税がかかるってこと。 例えば、結婚式の費用は1000万円以内だったけど、新居の家具を買うお金も親に出してもらった…みたいなケースだと、家具代には贈与税がかかる可能性が。

それに、現金を手渡しで渡すとか、銀行振込以外の方法で贈与しても、ちゃんと「贈与」として扱われるから注意が必要! 例えば、親が自分の代わりに結婚式の業者に直接お金を払ってくれた…みたいな場合も、贈与とみなされる可能性があるみたい。

ちなみに、私の友達は、結婚式の費用を親御さんに一部負担してもらったんだけど、ちゃんと税理士さんに相談して、贈与税の申告をしたらしいです。やっぱり、プロに聞くのが一番安心ですよね!

あ、あと、これは余談だけど、結婚資金を援助してもらうことになったら、親御さんとちゃんと話し合っておくのが大事だと思います。金額はもちろん、いつ、どんな形で援助してもらうのか…とかね。後々のトラブルを避けるためにも、しっかり話し合っておきましょう!

結婚準備、大変だけど、素敵な結婚式を挙げられるように、頑張ってくださいね! ????

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