結婚祝いで100万円もらったら贈与税はかかりますか?
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結婚祝いの100万円は、通常、贈与税の対象になりません。ただし、銀行振込で110万円を超える場合は贈与税がかかります。親からの結婚資金援助も、贈与税の対象外です。ただし、結婚・子育て資金の一括贈与に係る特例を利用すれば、非課税となる場合があります。
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結婚祝いの100万円と贈与税
結婚祝いで100万円を受け取った場合、贈与税の対象となるかどうかは、以下のような要素によって異なります。
- 贈与者の関係: 結婚祝いを贈与したのは、親や親族などの親等が近いのか、友人や同僚などの他人なのか。
- 金額: 贈与された金額が110万円を超えているかどうか。
親等が近い場合
親、祖父母、配偶者、兄弟姉妹など、親等が近い関係者の場合、結婚祝いは贈与税の非課税枠内に含まれます。そのため、100万円以下の結婚祝いは贈与税の対象となりません。
親等が遠い場合
友人や同僚など、親等が遠い関係者の場合、結婚祝いは贈与税の対象となります。ただし、以下のどちらかの条件を満たす場合は非課税となります。
- 贈与された金額が110万円以下であること。
- 非課税枠の特例を利用すること(後述)。
銀行振込の場合
結婚祝いを銀行振込で受け取った場合、注意が必要です。振込金額が110万円を超えると、金融機関が自動的に贈与税の申告義務を発生させます。そのため、110万円を超える結婚祝いを銀行振込で受け取る場合は、事前に税務署に相談することをおすすめします。
親からの結婚費用援助
親からの結婚費用援助も、一般的には贈与税の非課税枠内に含まれます。ただし、結婚・子育て資金の一括贈与に係る特例を利用すると、高額な贈与でも非課税となる場合があります。この特例では、2,500万円までの贈与を非課税とする制度で、要件を満たす贈与であれば、親からの結婚費用援助も非課税にすることができます。
まとめ
結婚祝いで100万円を受け取った場合、贈与税の対象となるかどうかは、贈与者の関係、金額、受け取り方法によって異なります。親等が近い場合は非課税ですが、親等が遠い場合は110万円以下であるか、非課税枠の特例を利用する必要があります。銀行振込で110万円を超える結婚祝いを受け取る場合は、税務署への相談が不可欠です。
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