退去強制の対象者は?

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退去強制の対象となるのは、正規の手続きを経ずに日本に上陸した人です。具体的には、上陸許可の証印や記録を受けずに上陸した者、または寄港地上陸や通過上陸などの特例許可が必要であるにもかかわらず、許可を得ずに入国した者が該当します。これらの行為は不法上陸とみなされ、退去強制の理由となります。

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退去強制の対象となる者

退去強制とは、外国人が正規の手順を踏まずに日本に入国した場合に、日本国外に強制的に退去させる手続きです。具体的には、以下のような者が退去強制の対象となります。

1. 不法上陸者

  • 上陸許可の証印や記録を受けずに上陸した者
  • 寄港地上陸や通過上陸などの特例許可が必要であるにもかかわらず、許可を得ずに上陸した者

2. 在留期限超過者

  • 入国時に認められた在留期限を過ぎて日本に滞在している者
  • 在留期間を延長する手続きを怠った者

3. 滞在資格喪失者

  • 在留資格の要件を満たさなくなった者
  • 在留資格を剥奪された者

4. 難民申請が却下された者

  • 難民認定を求めたものの、却下された者

5. 犯罪や迷惑行為を犯した者

  • 殺人や強盗などの重罪を犯した者
  • 治安を乱す迷惑行為を繰り返し行った者

退去強制の手続き

退去強制の手続きは、以下のように行われます。

  1. 入国管理局による調査
    入国管理局が不法入国や在留期限超過などの疑いがあると判断した場合、調査を行います。

  2. 勾留
    調査の結果、退去強制の対象となると判断された場合は、勾留されることがあります。勾留は最長で6か月間です。

  3. 退去強制決定
    入国管理局は、勾留中に退去強制の可否を審理し、決定を下します。

  4. 退去強制の実行
    退去強制が決定された場合は、外国人は日本国外に強制的に退去させられます。退去費用は本人負担です。

注意:

退去強制は重大な処分です。退去強制の対象となる行為を行わないよう、注意しましょう。また、在留期限の延長や難民申請の手続きなどは、必ず期限内に適切に行いましょう。

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