アパートの退去費用が6年でカビが生えたらどうなる?
6年以上居住し、カビが発生した場合でも、状況によっては退去時に費用負担を求められる可能性があります。入居時の状態や、カビ発生の原因、賃貸借契約の内容によって判断が変わるため、管理会社やオーナーに相談しましょう。
6年間住んだアパート、カビが生えたら退去費用はどうなる? 敷金ゼロで済む?
6年間も住み慣れたアパートを退去する際、気になるのが退去費用。特に、カビが発生している場合は、高額な請求をされるのではないかと不安になる方も多いでしょう。今回は、6年以上居住し、カビが発生した場合の退去費用の考え方、そして敷金で相殺できるのか、詳しく解説します。
まず大前提として、入居期間の長さに関わらず、故意・過失による損耗は借主負担となります。つまり、6年住んでいたからといって、全ての費用が免責されるわけではありません。カビに関しても同様で、発生原因が借主の生活習慣に起因する場合は、クリーニング費用や修繕費用を請求される可能性があります。
では、カビ発生の原因が借主にあると判断されるのはどのような場合でしょうか?
- 換気不足: 毎日こまめな換気を怠っていた、浴室乾燥機を適切に使用していなかったなど、明らかに換気が不十分だった場合。
- 清掃不足: 浴室やキッチンなどの水回りを定期的に清掃していなかった、カビ取り剤を使用していなかったなど、明らかに清掃が不十分だった場合。
- 結露への対策不足: 窓の結露を放置していた、結露が発生しやすい場所に家具を置いて風通しを悪くしていたなど、結露対策を怠っていた場合。
一方で、借主の過失とは言い切れない場合もあります。例えば、
- 建物の構造的な欠陥: アパートの構造上の問題で湿気がたまりやすく、カビが発生しやすい環境であった場合。
- 経年劣化: 長年の使用による建物の劣化が原因でカビが発生した場合。例えば、外壁のひび割れから雨水が侵入し、壁内部にカビが発生したケースなど。
- 自然災害による被害: 地震や台風などの自然災害が原因で建物に損傷が生じ、カビが発生した場合。
このような場合は、借主の責任範囲は限定的、あるいは免責となる可能性が高くなります。
6年間という居住期間は、経年劣化による影響を考慮する上で重要な要素となります。例えば、壁紙の張替えが必要になった場合、国土交通省のガイドラインに基づき、経過年数に応じて借主負担割合が軽減される「耐用年数」が適用されます。ただし、カビの場合は耐用年数の適用が難しい場合もあり、個別の状況に応じて判断されます。
退去費用に関するトラブルを避けるためには、入居時と退去時の状況を写真や動画で記録しておくことが重要です。特にカビについては、発生箇所、発生時期、清掃状況などを記録に残しておきましょう。また、賃貸借契約書の内容を改めて確認し、カビに関する特記事項がないか確認することも大切です。
もし、管理会社やオーナーから高額な請求を受け、納得できない場合は、一人で悩まずに、国民生活センターや弁護士などの専門機関に相談しましょう。客観的な立場からアドバイスを受けることで、適切な解決策を見つけることができるはずです。
敷金が全額返還されるケースは稀ですが、上記のように、カビ発生の原因が借主の過失でない場合は、敷金で相殺できる可能性も十分にあります。日頃から適切な換気や清掃を心がけ、カビの発生を防ぐ努力をすることも大切です。そして、退去時には、管理会社やオーナーとしっかり話し合い、納得のいく解決を目指しましょう。
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