強制送還されたら日本に再入国できますか?
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強制送還(退去強制・出国命令)後、日本への再入国は一定期間禁止されます。 退去強制の場合、5年(2回目以降は10年)、出国命令の場合は1年です。この期間は上陸拒否期間と呼ばれ、期間満了後も再入国を許可されない可能性があることを留意すべきです。
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強制送還後の日本再入国に関する情報
日本において、強制送還された場合、特定期間の再入国禁止処分が課されます。この禁止期間は、次のように定められています。
- 退去強制(出国命令):5年(2回目以降は10年)
- 出国命令:1年
この期間を「上陸拒否期間」と呼び、期間満了後も再入国が許可されない可能性があります。
再入国禁止の理由
強制送還は、日本滞在中に法令に違反した、または公の秩序を乱した人物に対して課される措置です。再入国を禁止することで、同様の違反の再発を防ぎ、日本の社会の安全と秩序を維持することを目的としています。
再入国申請
上陸拒否期間が満了した場合、日本への再入国を申請することができます。申請は、在留資格を取得する必要があります。在留資格の取得には、特定の要件(例えば、就労、留学など)を満たすことが必要です。
再入国許可の判断
在留資格を取得した場合でも、再入国許可の判断は個別に下されます。入国管理局は、以下の要素を考慮します。
- 過去の違反の重大性
- 日本滞在中の行動
- 再発防止に向けた措置
- 日本社会への貢献の可能性
再入国許可が認められない場合、申請は却下され、引き続き再入国が禁止されます。
注意点
- 強制送還された場合、在留資格は自動的に失効します。
- 上陸拒否期間は、日本国外での滞在期間も含まれます。
- 再入国許可を得るためには、十分な準備と証拠の提示が必要です。
- 強制送還に関する法律や手続きは、変更される場合があります。最新の情報を確認することが重要です。
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