婚姻届を提出した日が籍を入れる日になるのですか?
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婚姻届の提出日が、原則として入籍日となります。役所への提出が休日や夜間であっても、受理日は提出日となり、婚姻成立日はそれに伴います。婚姻届の受理に問題がない限り、婚姻届提出日は入籍日となります。
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婚姻届の提出日と入籍日の関係
日本では、婚姻を成立させるには、婚姻届の提出が必要です。婚姻届の提出日と入籍日の関係については、以下のように定められています。
婚姻届の提出日が原則として入籍日
婚姻届が提出された日は、原則として入籍日となります。これは、役所への提出が休日や夜間であっても変わりません。受理された日付が提出日として扱われ、婚姻成立日はそれに従います。
婚姻届受理に問題がない場合
婚姻届の受理には、以下の条件が必要です。
- 提出者が適齢期(男性18歳以上、女性16歳以上)
- 提出者が未婚
- 提出者が血族関係や養子関係にない
これらの条件を満たしており、婚姻届に不備がなければ受理されます。受理されれば、提出日が入籍日となります。
婚姻届に問題があった場合
婚姻届に不備や虚偽があった場合、受理されずに返却されます。この場合、入籍は成立しません。訂正や追加記入が必要になり、再提出を行う必要があります。再提出した場合は、再提出日が入籍日となります。
実務上の注意点
- 入籍は、婚姻届の受理をもって成立します。受理されたことを確認するために、提出後に受領証を受け取りましょう。
- 役所によっては、婚姻届の提出を事前に予約制としている場合があります。確実に入籍したい場合は、事前に問い合わせてから提出しましょう。
- 婚姻届の提出は、当事者の一方が居住する市区町村役場で行いましょう。
以上のように、婚姻届の提出日が原則として入籍日となります。ただし、婚姻届に不備があった場合には入籍が成立しません。提出前に必要事項を確認し、確実に入籍するようにしましょう。
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